日本学生支援機構給付奨学生について

日本学生支援機構給付奨学生について

九里学園高等学校

                              校長 九里 

九里学園高等学校では新設された独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の募集する給付奨学生採用候補者の推薦にあたって、機構より提示された推薦に係るガイドラインに基づき、本校の教育目標を踏まえた推薦基準を定めました。

概 要

1.対象者

平成30年度以降に、大学・短期大学・専修学校専門課程に進学する高校3年生。または、本校を卒業後2年以内の人。

2.申込方法

本校在校生については「平成30年度進学予定者用 給付奨学金案内(緑の表紙)」の冊子(以下「給付奨学金案内」という)、既卒者については日本学生支援機構のホームページで公開されている「給付奨学金を希望する皆さんへ(PDF)」をよく読んで申し込んでください。

(1)提出書類

① 家計について、推薦基準に該当することを証明する公的機関等が発行する証明書

1)住民税非課税世帯に関する証明書類等は「給付奨学金案内」の9頁に記載されている。

2)「社会的養護を必要とする生徒である」ことを証明する証明書

ⅰ 推薦基準の(注)に記載されている①~⑤までについては、各施設の長の印が押されている「施設等在籍証明書」

ⅱ 推薦基準の(注)に記載されている⑥については、児童相談所が発行する「児童(里親)委託証明書」

② 給付奨学生を申し込む生徒が、進学が非常に困難な状況にあることを説明する、生計を維持する者または親権者からの説明書(様式は問わない)

* 社会的養護を必要とする生徒について、提出が困難である場合は本校の奨学金

担当者に連絡ください。

③ 給付奨学生を申し込む生徒は下記のⅰ~ⅲのすべてについて具体的に説明する文書を提出すること(400字詰め原稿用紙に書くこと、枚数の制限はない)

ⅰ 希望する進学先、進学の明確な目的、その進学先を卒業後の人生設計についてⅱ 九里学園高等学校の生徒としてふさわしい学校生活を送っていることⅲ 学校行事等において他の生徒と協力するなど、十分な協調性を備えていること

④ 推薦基準(3)学力及び資質の②により申し込む生徒については、さらに前掲の③の他に、部活動、生徒会活動、ボランティア・地域活動等(ただし学校行事で行うボランティアや地域活動を除く)のいずれかに積極的かつ継続的に参加し、具体的な成果があり、自分が成長としたことについて説明する文書を提出すること(400字詰め原稿用紙に書くこと、枚数の制限はない)

⑤ 給付奨学金確認書(申込書)については、給付奨学金案内の13頁と14頁を使用すること

⑥ 「貸与型奨学金」と併用することができます。

併用する場合は「スカラネット入力下書き用紙」を提出すること* 「貸与型奨学金」については、機構のホームページで奨学金>申込方法>予約採用>予約採用の申込みに貸与型奨学金についての(PDF)がありますのでよく読んで対応してください。

3.日程について

(1)平成29年7月3日(月)まで奨学金担当に下記書類を提出すること

提出書類の ①、⑤、⑥

(2)平成29年7月5日(水)まで奨学金担当に下記書類を提出すること

提出書類 ②、③、④

4.九里学園高等学校

奨学金担当者  遠藤 健・遠藤 愛

*既卒者については直接本校事務室まで持参するか郵送してください。

その際、封筒の表に「給付奨学金申込書」と朱書きしてください。

〒992-0039

山形県米沢市門東町1丁目1番72号

九里学園高等学校

電話 0238-22-0091

 


平成30年度 日本学生支援機構給付奨学生の推薦基準

 

九里学園高等学校

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の募集する給付奨学生採用 候補者については、本推薦基準に基づき、学内に設置する給付奨学生採用候補者選考 委員会に諮ったうえで、機構から示される人数の範囲内で基準該当者を選考し、機構 に推薦するものとする。

選考の際に考慮する就学の期間は、高等学校在学者については1年生から2年生までとし、3年生次の状況を加味する。既卒者は3年生までとする。

(1)人物について

以下の全てに該当すること

① 進学の目的が明確で、希望する進学先及び将来への展望がある

② 九里学園高等学校の生徒としてふさわしい学校生活を送っている

③ 学校行事等において他の生徒と協力するなど、十分な協調性を備えている

(2)健康について

以下のいずれかに該当すること

① 定期又は臨時の健康診断等により、概ね健康であり、出席状況も良好であると認められる

② 心身に障害や疾病がある場合であっても修学に耐えられると見込まれる

(3)学力及び資質について

以下の①、②のいずれかに該当すること

社会的養護を必要とする生徒等(注)は③に該当すること

① 1年次、2年次における学習成績概評が「A」段階(5.0~4.3 小数点以下 第2位を四捨五入)に該当する

② 1年次、2年次における学習成績概評が概ね「B」段階(4.2~3.5 小数点以下第2位を四捨五入)に該当し、部活動、生徒会活動、ボランティア・地域活動等(ただし学校行事で行うボランティアや地域活動を除く)のいずれかに積極的かつ継続的に参加し、具体的な成果・成長が認められる

③ 評定平均値3.5以上の教科又は科目が1つ以上あり、進学先での学修に対する 意欲が認められる

4)家計について

生計を維持する者が、以下の①、②のいずれかに該当し(社会的養護を必要とする生徒等の場合は、③に該当すること)、生活環境などを勘案して、親権者からの支援が見込めない等、その者の進学が非常に困難な状況にあると認められること。

① 市区町村民税所得割を課されていないこと(奨学金申込年度の課税証明書に記載 の所得割額が0円であること)

② 生活保護を受給していること(奨学金申込日現在において保護費を受給している こと)

③ 以下(注)の施設等に入所していること(生徒等が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる)こと)

(5)給付奨学生採用候補者選考委員会について

選考委員は、校長、副校長、教頭、教育内容充実課長、生徒指導課長、第3学年主任、奨学金担当者とする。

(注)社会的養護を必要とする生徒等とは、申込時に以下の施設等に入所等している

(生徒等が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる))生徒等をいう。

① 児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設)

② 児童心理治療施設(司法第43条の2に規定する施設)

③ 児童自立支援施設(司法第44条に規定する施設)

④ 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を営む者(同法第6条の3第1項に規定する事業を行う者)

⑤ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を営む者(同法第6条の3第8項に規定する事業を行う者)

⑥ 里親(同法第6条の4に規定する者)

参考:奨学金制度(給付型)については「独立行政法人日本学生支援機構」のインターネット上で公表されています。

日本学生支援機構より提示された推薦に係るガイドラインが「給付奨学生採用候補者の推薦に係る指針」としてインターネット上で公表されています。

  1. 九里学園校章
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